産休は産前休暇と産後休暇2つを総称した言葉となります。産前は出産予定日を含めた6週間前から休暇を取得できます。産後は出産日翌日から8週間までが定められています。こちらは法により8週間は就業できません。8週間は母体の体調を回復していくための大事な期間にあたるのです。もし本人の希望で医師の診断に基づけば6週間に短縮することは出来ます。計算すると産休は最長14週間となりますが注意点があります。予定日より早く出生した場合は産前休暇は短縮されます。また、予定日より遅く出生した場合は再度計算しないといけません。産後は出産日翌日からになるので、過ぎているなら産前休暇は日数が加算され延長します。産前は義務ではありませんが、働く女性にとっては会社側の顔色が気になるところです。しかし、会社側は産休制度を請求されると拒否することは出来ません。出産や産休制度の取得による解雇も法律で禁じられています。母体と赤ちゃんの体のためにも産休制度はぜひ取得したいところです。また、産休制度は会社側にとっても魅力的な制度になります。まず社会保険料の免除です。会社員は厚生年金保険料、健康保険料などが給与からひかれています。社会保険料は会社側も労働者側もそれぞれ半分ずつ支払っています。労働者側が1万円ひかれていたら、会社側も1万円ひかれていることになります。産休中もひかれてましたが、平成26年度から全額免除となっています。以前は、休業中に働いていない社員の社会保険料を支払う必要があったため会社側は嫌がる風潮がありました。そのため、休暇を取得する前に会社を辞めるケースも多くありました。現在は、法改正によりコストをかけずに産休制度を取ることができるようになりました。免除されている期間中も各種社会保険制度を受けることが可能です。結果的に産休前に会社を辞めても、産後に会社を辞めてもかかるコストに変わりはありません。女性が安心して産休を取りやすくなったといえるでしょう。会社のためにも魅力的な制度です。